東京高等裁判所 昭和22年(オ)23号 判決
原審決は本願出はその明細書、図面を見るも合理的構造が認められないのみならず、この構造によつては所期の目的を達するものと認め難いとあるがこの技術的の判断を与へた理由に付て首肯しうるに足る説明がないから審理不尽理由不備の違法を免れない。
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原審決は本願出はその明細書、図面を見るも合理的構造が認められないのみならず、この構造によつては所期の目的を達するものと認め難いとあるがこの技術的の判断を与へた理由に付て首肯しうるに足る説明がないから審理不尽理由不備の違法を免れない。